飲食店経営に最低限必要な資格は食品衛生責任者と防火管理者の2つです。
調理師免許は必要ありません。 調理師免許は、あると店の信頼度を高めることに繋がることが出来る資格です。
それ以外にも店のアピールにもなる資格として、ソムリエや管理栄養士の資格があります。
食品衛生責任者
食品衛生責任者は、飲食店であれば各店舗につき1人はいなければならず、その資格を持った人を保健所に届け出なければなりません。
食品衛生責任者の資格を取るには、都道府県の各地で行われている「食品衛生責任者養成講習会」を受講して、修了証をもらうと取得ができます。
受講時間は約6時間で、1日あれば取得することができます。 この講習会を受講するほかに、調理師免許や栄養士、食品衛生管理者などの資格を持っている場合は、保健所に届けることが可能な食品衛生責任者になることができます。
防火管理者
防火管理者は、収容人数が30人以上の店舗の場合に必要となる資格です。 小さなバーや小料理店などを開業する場合は必要ありません。
この30人と言うのは客席の数ではなく、従業員の数も合わせて30人となり、300平方メートルを基準に防火管理者の届出の種類が異なってきます。
防火管理者の資格を取るには開店場所の管轄の消防署に行き、防火管理者講習の受講を予約して受けなければなりません。
受講時間は乙種と甲種によって異なり、乙種の場合は1日で甲種の場合は2日です。
テイクアウトに特別な資格が必要
店内のキッチンで調理した料理を弁当等にして販売する場合は、通常の飲食店の営業許可があればそのままテイクアウトも始めることができます。
扱う食品によっては違う種類の許可が必要な場合があります。
例えばケーキやチョコレートなどを作って製造して、店内の客席を設けて食べてもらうだけだと通常の飲食店営業の許可で問題ありませんが、テイクアウトにする場合は菓子製造業の許可が必要です。 そのため、店で提供しているデザートをテイクアウトにする際には菓子製造業の許可が必要となってきます。
必要な届け出をしていなかった場合、営業停止となってしまうのでしっかりと確認して準備をするようにしましょう。
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